top of page

            ぷれジョブの商標登録について

 

 「ぷれジョブ」創始者西幸代の詩や著作は知的財産として、名称と方法は商標登録して、無断使用されたり活動の趣旨を変えられたりしないよう守っています。顧問弁理士より、既存の活動団体が法人に新規登録後に、ぷれジョブの商標登録を法人に移し、それによって特定の個人への負担を解消し、社会的信用と経済的支援を得て、誤解なきぷれジョブの趣旨の普及を行うこととして進めています。

 2008年(平成 20 年)2月 13 日、「ぷれジョブ」の商標登録出願を行い、西幸代が2009年1月9日、商標登録(登録番号 5194158号)を行いました。

 登録に係る商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務は、「ぷれジョブの方法を用いて実施すること及びぷれジョブの名称使用、それにかかわる文献や資料の利用,方法を利用しての会費徴収や助成金申請、ぷれジョブの趣旨の理解啓発ができる指導者の育成または指導又は知識の教授,ぷれジョブの研修の企画・運営又は開催,講演会・研修会の企画・ 運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催」というものです。

 

 「商標登録」に関する文書を再掲することにいたしました。

 背景には、全国各地で運営する団体の中に、当方からの要請にもかかわらず、当法人の趣旨と異なって使用している活動、方法を無断使用し歪めて拡散している活動があるためです。また、ぷれジョブを参考にしたという表現の下、オリジナルを無断改変し名称を変えて行うケースが散見されるからです。

 知的財産権、商標権により子どもに不利益がないよう「ぷれジョブの趣旨」を継承する当法人、また全国でぷれジョブを正しく学んで運営費を負担している会員様に不利益を与えるケースに対して公的手続きを行っています。

 

 あらためて、これをお読み下さる皆さんにお願いいたします。ぷれジョブの名前や方法、著作等を利用する場合、必ず当法人理事会に問い合わせいただき、法人の許可を受けてください。

 

                          2023年1月1日

                          一般社団法人ぷれジョブ

                          代表理事   西 幸代

bottom of page