ぷれジョブの知的財産権(著作権・商標登録権等)について
「ぷれジョブ」創始者西幸代の詩や著作は知的財産として、名称と方法は商標登録して、無断使用されたり活動の趣旨を変えられたりしないよう守っています。顧問弁理士より、既存の活動団体が法人に新規登録後に、ぷれジョブの商標登録を法人に移し、それによって特定の個人への負担を解消し、社会的信用と経済的支援を得て、誤解なきぷれジョブの趣旨の普及を行うこととして進めています。
2008年(平成 20 年)2月 13 日、「ぷれジョブ」の商標登録出願を行い、西幸代が2009年1月9日、商標登録(登録番号 5194158号)を行いました。
登録に係る商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務は、「ぷれジョブの方法を用いて実施すること及びぷれジョブの名称使用、それにかかわる文献や資料の利用,方法を利用しての会費徴収や助成金申請、ぷれジョブの趣旨の理解啓発ができる指導者の育成または指導又は知識の教授,ぷれジョブの研修の企画・運営又は開催,講演会・研修会の企画・ 運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催」というものです。方法は著作権にても守られ盗用誤用を防いでいます。
2003年西幸代が開発した、ぷれジョブの説明文書を丸ごとまたは一部を無断で取り出し、広報資料を作成して使用している団体または個人、1年1回以上の研修と振り返りを受けないまま、ぷれジョブの趣旨とは異なって使用している団体または個人、西幸代が開発したコンテンツ(ぷれジョブの方法)を無断使用し会費を集めたり助成金を受けている団体または個人、活動の名称を変えて丸ごとただ乗りしている団体および個人は、違法です。
知的財産権人格権、商標権侵害となりますので、今後、違法行為を見つけ次第、その団体や個人に対して使用料を請求いたします。
一般社団法人ぷれジョブ
代表理事 西 幸代
分断により一部の人が利益を得る方向ではなく